ホルムアルデヒドとは?
無色で刺激臭のある気体で、水に溶けやすい性質です。
37%以上の水溶液はホルマリンと言われ、殺菌・防虫・防腐剤として広く利用されているほか 塗料・接着剤等にも用いられ、日用品としては皮革製品・衣類・織物等からも放散されています。 今回の改正で特定化学物質の第3類物質から特定第2類物質へ変更されました。 人体への影響として
発がん性、アレルギー性の性質があり、人の目・鼻・のどに刺激を与えて、涙や咳が出たり、頭痛を起したりする等の健康上の障害をもたらします。 ![]() 別名:酸化メチレン 分子式:CH2O 沸点:-19.2℃ 比重:1.08(空気より若干重い) |
特定化学物質障害予防規則の改正について
今回の改正では下記の内容が対象になっております。
__・ホルムアルデヒドを製造し、又は取扱う作業全般 __・重量の1%を超えて含有する製剤その他の物 解剖実習室や研究室はホルムアルデヒドの製造過程以外のホルムアルデヒドのガスが発散する 屋内作業場ということになります。 製造工程以外の発散抑制処置方法
@_発生源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。A_@の処置が著しく困難なとき、又は臨時の作業を行うときは、全体換気装置を設ける等、 __労働者の健康障害を予防するための必要な処置を講じること。 局所排気装置及びプッシュプル型換気装置の要件、点検について
@_構造、性能について一定の要件を満たす必要があります。(特化側第7条及び8条)__(局所排気装置に係る抑制濃度は0.1ppmです。) A_定期自主検査、点検を行うこと。 __6ヶ月ごとに1回、定期に作業環境測定士による作業環境測定を行わなければなりません。 __その結果について一定の方法で評価を行い、評価結果に応じて適切な改善を行う必要があります。 __測定の記録及び評価の記録は30年間保管する必要があります。 ※詳しくは厚生労働省「特定化学物質障害予防規則等の改正」のページをご覧下さい。
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