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166規則の概要特定化学物質障害予防規則は特定化学物質の安全基準を労働安全衛生法に基づき定められた厚生労働省令です。特定化学物質による健康障害の予防を目的としています。point 01 設備のルールpoint 02 性能のルール[ 局所排気装置の性能 ][ プッシュプル型換気装置の性能 ]P169P169P170制御風速0.5m/s1.0m/s抑制濃度物質ごとに設定プッシュプル型換気装置とは発散防止抑制措置とは物質の状態ガス状粒子状※制御風速は、局所排気装置のすべてのフードを開放した場合の制御風速 ※囲い式またはブース式フードにあっては、フードの開口面における最小風速※ 外付け式またはレシーバー式フードにあっては、当該フードにより第1類物質および第2類物質のガス、蒸気又は粉じんを吸引しようとする範囲内における 当該フードの開口面から最も離れた作業位置の風速※ 抑制濃度とは、発生源付近における有害物質の濃度をその値以下に抑えることによって、作業者のばく露濃度を安全水準に保つように 意図して定めた濃度※薬品ごとの規定は右ページの物質一覧を参照ください。密閉式プッシュプル型換気装置の構造要件・性能要件および捕捉面の定義を参照ください。特定化学物質障害予防規則特定化学物質の種類、業務、作業場所に応じて、そのガス、蒸気、粉塵の発散源を密閉する装置、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置の設置が規定されています。また発散防止抑制措置についても別途規定されています。フード、ダクト、排風機、排気口の設置及び、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置の性能について規定されています。特定化学物質を取扱う実験室を計画する際のポイント01局所排気装置概要選定ガイド低風量一般特定用途卓上ダクトレスフードフレキシブルフードホルムアルデヒド対策関連規格関連規格

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