8--------9局所排気装置概要選定ガイド低風量一般特定用途卓上ダクトレスフードフレキシブルフードホルムアルデヒド対策関連規格01●フード ●ダクト●フード ●ダクト●ファン ●捕捉面における風速●ファン ●開口面における風速167厚生労働省定期自主検査指針制御風速または抑制濃度特化則制御風速特化則制御風速0.01mg/㎥特化則制御風速特化則制御風速ベリリウムとして0.001mg/㎥0.05ppm種別19の4ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名:DDVP)19の51,1-ジメチルヒドラジン20臭化メチル21重クロム酸及びその塩22水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く)22の2スチレン22の31,1,2,2-テトラクロロエタン(別名:四塩化アセチレン)有機則制御風速(準用)22の4テトラクロロエチレン(別名:パークロルエチレン)有機則制御風速(準用)22の5トリクロロエチレン0.1mg/㎥2ppm23トリレンジイソシアネート23の2ナフタレン23の3ニッケル化合物(24に掲げる物を除き、粉状の物に限る)ニッケルとして 0.1 mg/㎥24ニッケルカルボニル特化則制御風速有機則制御風速(準用)0.05ppm25ニトログリコール第2類物質26パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン27パラ- ニトロクロルベンゼン2ppm27の2砒(ひ)素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く)砒素として 0.003mg/㎥0.5ppm28弗(ふっ)化水素29ベータ-プロピオラクトン特化則制御風速30ベンゼン1ppm0.01mg/㎥カドミウムとして 0.05mg/㎥31ペンタクロルフェノール(別名:PCP)及びそのナトリウム塩PCPとして 0.5mg/㎥31の2ホルムアルデヒド32マゼンタ33マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く)マンガンとして 0.2mg/㎥33の2メチルイソブチルケトン34沃(よう)化メチル34の2溶接ヒューム 34の3リフラクトリー セラミックファイバー35硫化水素36硫酸ジメチル371から36までに揚げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの3ppmシアンとして 3mg/㎥1アンモニア2一酸化炭素3塩化水素4硝酸5二酸化硫黄第3類物質0.005mg/㎥有機則制御風速(準用)有機則制御風速(準用)6フェノール7ホスゲン8硫酸1から8までに揚げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの厚生労働省定期自主検査指針制御風速または抑制濃度0.1mg/㎥0.01ppm1ppmクロムとして 0.05mg/㎥水銀として 0.025mg/㎥有機則制御風速(準用)有機則制御風速(準用)0.005ppm10ppm0.007mg/㎥・0.001ppm0.05ppm特化則制御風速0.6mg/㎥0.5ppm0.5ppm1ppm0.1ppm特化則制御風速有機則制御風速(準用)2ppm全体換気0.3 本/c㎥1ppm0.1ppm特定化学物質の種類と区分(労働安全衛生法施行令別表3他より)特定化学物質作業主任者の選任、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置の点検や定期自主検査とその記録などを規定しています。局所排気装置の定期自主検査指針とプッシュプル型換気装置の定期自主検査指針については厚生労働省から指針が公表されています。特定化学物質を製造、もしくは取扱う作業場の空気中における濃度を測定し記録することを規定しています。特定化学物質業務を行う屋内作業場において、特定化学物質の濃度を測定し記録することを規定しています。さらに測定の結果の評価を行わなければいけません。point 03 管理のルールpoint 04 測定のルールpoint 05 特定化学物質一覧ANSI/ASHREEN詳細はP168種別1ジクロルベンジジン及びその塩2アルファ-ナフチルアミン及びその塩3塩素化ビフェニル(別名:PCB)4オルト-トリジン及びその塩5ジアニシジン及びその塩6ベリリウム及びその化合物7ベンゾトリクロリド第1類物質1から6までに掲げる物をその重量の1%を超えて含有し、または7に掲げる物をその重量の0.5%を超えて含有する製剤その他の物(合金にあってはベリリウムをその重量の3%を超えて含有するものに限る)1アクリルアミド2アクリロニトリル3アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る)水銀として 0.01mg/㎥3の2インジウム化合物3の3エチルベンゼン4エチレンイミン5エチレンオキシド6塩化ビニル7塩素8オーラミン8の2オルト-トルイジン9オルト-フタロジニトリル10カドミウム及びその化合物11クロム酸及びその塩(3価のものを含まず、6価のもののみが対象)クロムとして 0.05mg/㎥11の2クロロホルム12クロロメチルメチルエーテル第2類物質13五酸化バナジウム13の2コバルト及びその無機化合物14コールタール15酸化プロピレン15の2三酸化二アンチモン16シアン化カリウム17シアン化水素18シアン化ナトリウム18の2四塩化炭素18の31,4-ジオキサン18の41,2-ジクロロエタン(別名:二塩化エチレン)193,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン19の21,2-ジクロロプロパン19の3ジクロロメタン(別名:二塩化メチレン)物質名1.8mg/㎥・1ppm有機則制御風速(準用)特化則制御風速バナジウムとして 0.03mg/㎥コバルトとして 0.02mg/㎥ベンゼン可溶性成分として 0.2 mg/㎥2ppmアンチモンとして 0.1mg/㎥シアンとして 3mg/㎥有機則制御風速(準用)有機則制御風速(準用)有機則制御風速(準用)物質名※詳細については各法規をご確認ください。有機則特化則労働安全衛生法局所排気装置の定期自主検査指針検査項目…他作業環境測定プッシュプル型換気装置の定期自主検査指針検査項目…他
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