5701局所排気装置概要選定ガイド低風量一般特定用途卓上ダクトレスフードフレキシブルフードホルムアルデヒド対策関連規格関連規格168引用:有機溶剤作業主任者テキスト第8版※詳細については各法規をご確認ください。分析のための準備を行う。(労働安全衛生法施行令 第21条)発散源に近い作業位置の最高濃度が管理濃度より低い発散源に近い作業位置の最高濃度が管理濃度の1.5倍以下発散源に近い作業位置の最高濃度が管理濃度の1.5倍を超えるサンプリング測定計画に沿ってサンプリングを実施しA測定、B測定の測定方法を定めている。A測定:単位作業場所の平均的な濃度を測定B測定:濃度が最も高くなると思われる時間に、その作業が行われる位置での測定測定の結果に統計的な処理を行い、管理濃度と比較することにより、第1管理区分、第2管理区分、第3管理区分に分けられ、それぞれに応じた措置を実施する必要がある。1・7・8・10の作業環境測定結果については、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて評価を行い、その結果に応じて必要な措置を講じなければならない。(労働安全衛生法 第65条の2)現在の管理状態の継続的維持に努める施設、設備、作業工程または作業方法の点検を行い、その結果に基づき、作業環境を改善するために必要な措置を講ずるように努める①施設、設備、作業工程または作業方法の点検を行い、その結果に基づき、作業環境を改善するために必要な措置を講ずるように努める②作業者に有効な呼吸用保護具を使用させる③産業医が必要と認めた場合には、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るために必要な措置を講ずる④環境改善の措置を講じた後再度作業環境測定を行い、第1または第2管理区分になったことを確認する厚生労働省令で定めるところ例えば、7は特定化学物質障害予防規則、10は有機溶剤中毒予防規則で定められている。作業環境測定測定計画を立てる。1土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場2暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場3著しい騒音を発する屋内作業場4坑内の作業場で一定のもの中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で事務所の用に供されるもの6放射線業務を行う作業場特定化学物質(第1類物質及び第2類物質)を製造し、又は取り扱う屋内作業場等及び石綿等を取り扱い、又は試験研究のために製造する屋内作業場8一定の鉛作業を行う屋内作業場9酸素欠乏危険作業場所において作業を行う場合の当該作業場有機溶剤(第1種有機溶剤等及び第2種有機溶剤)を製造し、又は取り扱う屋内作業場10管理区分平均的な環境状態(A測定)高濃度ばく露の危険(B測定)第1管理区分管理濃度を超える危険率が5/100以下第2管理区分平均濃度が管理濃度以下第3管理区分平均濃度が管理濃度を超える作業環境測定の定義作業環境の実態を把握するため、空気環境やその他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析をいいます。(労働安全衛生法第2条第4号)政令で定めるもの作業環境測定基準作業環境評価基準作業環境測定を行う作業場測定基準と管理区分ANSI/ASHRE有機則特化則適切な方法で分離、定量、解析する。1〜10の作業場で行う作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従つて行わなければならない。(労働安全衛生法 第65条第2項)1・6(一部)・7・8・10の作業場は作業環境測定法により指定作業場に指定され、その作業環境測定は作業環境測定士によつて実施されなければならない。(作業環境測定法 第2条第3号)講ずべき措置労働安全衛生法EN分析サンプリングした資料を作業環境測定デザイン対象となる作業場の環境を把握し事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を実施する必要があります。またその結果は記録しておかなければいけません。(労働安全衛生法第65条第1項)安全な実験環境の実現に必要な作業環境測定
元のページ ../index.html#168